書面によらない贈与
贈与はタダで金品等をやるという、非合理的な契約であるため、口約束だけの贈与はいつでも取り消すことが出来ます。
民法550条によっても、書面によらざる贈与は各当事者がこれを取り消すことが出来るとしています。
契約は当事者だけの合意で成立し、特に契約書を作成しなければならないということはありません。贈与契約も贈与者(あげる人)と受贈者(もらう人)との約束だけで成立し、これに基づいて履行がされれば何の問題もありません。
しかし、贈与契約は、一般的な契約と違い、もともと対価を伴わない、非合法的な契約です。また、通常、親子、兄弟、男女間等、親密な間でなされるものです。
したがって、口頭で「これをあげるよ」と言っただけでは、それが真意で行ったのか、心にもない事を言ったのかは、わからないというのが実態です。
口約束ではあとで「言った、言わない」と争いが生じることも多いため、書面という形にしない贈与はいつでも取り消すことが出来るわけです。
書面とは、必ず契約書という文書にしなくてはならないわけではなく、手紙や名刺等に書いたものでも書面による贈与になります。
また、贈与者と受贈者の住所、氏名、押印は必要です。
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